2年ほど前のことですが、弁護士さんから夫に連絡がありました。
内容は、夫に遺産相続が発生したので、話しをしたいとのこと。
その後、確かに夫に相続権があることがわかりました。
と、同時に、子供のいない夫婦の遺産相続について、びっくりすることがありました。
今回は、子供のいない夫婦の遺産相続について書きたいと思います。
弁護士さんからの手紙
2年ほど前のことです。
弁護士さんから夫宛に連絡があり、その後書類が届きました。
内容は、遺産相続についてでした。
夫の父の兄弟が亡くなり、夫に相続権が出たのだとか。
でも、夫は、その亡くなった方とまったく面識はありませんでした。
さらに、父親にそんな兄弟がいたことさえ知りませんでした。
でも、夫に相続権があると弁護士さんは言うのです。
これは何かの詐欺かもしれないと、念のため、弁護士さんに家系図を送ってもらいました。
すると、確かに夫は血が繋がっていました。
夫の父は、夫が3歳の時に亡くなっていますが、今回亡くなった人は、なんと、父親の違う兄弟だったのです。
子供がいない夫婦の相続は
今回亡くなった方と夫は、確かに繋がりがあることはわかりました。
しかし、なぜ夫に相続権があるのかがわかりませんでした。
その理由を夫と二人で調べてみると、子供のいない夫婦の場合、そのどちらかが亡くなると、配偶者以外にも相続権が発生することがわかりました。
つまり、今回亡くなった方とその奥さんには、子供がいなかったのです。
そして、子供がいない場合、相続権は以下のようになることがわかりました。
- 亡くなった方の親が生きている場合
↓
亡くなった方の親と、残された配偶者に相続権があります。 - 亡くなった方の親がすでに亡くなっている場合
↓
亡くなった方の兄弟姉妹と、残された配偶者に、相続権があります。 - 亡くなった方の親と兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合
↓
亡くなった方の兄弟姉妹の子供と、残された配偶者に相続権が発生します。
今回は、その亡くなった方の兄弟の子供が、夫ということでした。
そして、弁護士さんからの意向は相続を放棄して欲しいということでした。
ちなみに、遺産の内容は戸建ての家1つ。
夫は、会ったことも話したこともない人の家にまったく興味はなく、異存はなかったので、相続放棄の手続を取りました。
子供がいない夫婦の場合の相続 具体的な数字
ではここで、子供のいない夫婦のどちらかが亡くなった場合の具体的な数字を見ていきましょう。
- 亡くなった方の親が生きている場合
↓
残された配偶者に3分の2、親に3分の1、相続権があります。 - 亡くなった方の親が他界して兄弟姉妹が生きている場合
↓
残された配偶者に4分の3、兄弟姉妹に4分の1、相続権があります。 - 亡くなった方の親と兄弟姉妹が他界して、兄弟姉妹の子供がいる場合
↓
配偶者に4分の3、兄弟の子供に4分の1、相続権があります。
つまり、夫婦で築いてきた財産は、子供がいない場合、配偶者の他に、親や兄弟姉妹や甥っ子姪っ子が受け取ることになるわけです。
親には遺留分の権利
ここで、夫婦で築いてきた財産は夫婦のものだから、どちらかが亡くなったら、
- 残された配偶者にすべて遺産を
と思っている方は、遺言書を作るしか方法はないようです。
ただ、遺言書を作成したからといって、すべてを相続できるかというと、残念ながらそうではありません。
日本の法律では、遺留分という権利があるからです。
遺留分とは、遺言書に書かれている内容に、本来相続権のある人が不服申立てをすると、遺留分として相続分の一定の割合の金額を取り戻すことができるというものです。
子供のいない夫婦の場合、遺留分を請求できるのは親のみです。
夫の遺産は妻が相続するように遺言書を残していたとしても、夫の親が遺留分を請求した場合、夫の遺産の3分の1の2分の1,つまり6分の1は、夫の親に相続権があります。
例えば、私の夫が遺言書を作成して、夫の遺産はすべて私に相続するように書きました。
夫が亡くなって、私が夫の遺言書通りに相続しようとすると、夫の母(義母)が申し立てをしました。
もし、夫が3,000万円の現金を持っていたら、500万円は夫の母(義母)のものということです。
もし、夫の名義で3,000万円の家やマンションを持っていた場合、500万円分の現金を別途用意するか、現金がなければ、最悪、家やマンションを売って500万円を準備する必要があります。
遺留分の生前放棄
それでも、遺留分は渡したくない、という場合、相続の生前放棄はできないのですが、面白いことに、遺留分の生前放棄は可能です。
これは、遺留分の権利を持つ親に、遺留分の生前放棄をしてもらうことになります。
さいごに
夫と私は結婚して20年になりますが、先に書いた弁護士さんから連絡があるまでは、相続について考えたことはありませんでした。
そのため、夫婦で築いた財産を、親や兄弟が相続することを知ったとき、心底驚いたのです。
わが家の場合、私は10年ほど専業主婦をしていて、いまある財産のほとんどは夫が稼いだものです。
でも、私が死んでしまったら、その一部は、私の親や兄弟に遺産の相続権があります。
夫はずっとサラリーマンで、私の親や兄弟に援助を受けたことはありませんし、今度も受ける予定はありません。
ただ、今回のことをきっかけに、相続について調べて、夫婦で話し合いました。
夫は現在、夫の母に仕送りをしていますが、夫が亡くなったあとも、その仕送りは続けてあげたいと思っています。
そのため、夫が亡くなったとき、夫の母が遺産相続することは、夫も私も異存ありません。
ところが、私は私の親や兄弟が遺産相続をする必要はないと考えているので、対策を考えないといけません。
いずれにしても、やはり、最低限、遺言書は必要だとうことで、弁護士さんを通じて遺言書の作成を依頼しました。
先月、やっと手続きが終わったところです。
完成までに2年かかりましたが、遺言書を作る作業は、非常にデリケートな問題を含むので、とても疲れました。
たとえ長い間夫婦をしてきたとしても、言い難いことはあります。
でも、夫も私も、お互いにとって何が一番大切なのかを考えるよい機会にはなりました。
今後、どんな心変わりがあるかわかりませんが、心変わりがないようにお互い仲良くできるよう頑張っていきたいと思っています。
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